青色専従者給与以外での報酬の出し方はないでしょうか
個人事業主、青色専従者給与についての質問です。
現在週5で6~7時間の他の仕事に就いている妻に、個人事業分の経理等の事務仕事を頼んでいます。
1日2時間~3時間程度の仕事で妻の帰宅後働いてもらっています。土日もないような感じです。
経費でおちるような形で報酬を出す方法はないのでしょうか。
または日々、夜間は専ら従事している。ということで専従者として認められるのでしょうか。
(基本的に事業そのものがデスクワークが多く、開店や閉店がないため私自身も夜間は事務作業で働いている状況です。)
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

専従者給与を出せる要件の一つとして専ら従事している点があります。
相談者様の仕事以外の仕事の方が時間が長かったり収入が多かったりする場合は、専従者給与として認めてもらえない可能性はあります。

1.青色事業専従者になるためには、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることが要件とされています。
2.青色専従者と他の仕事を掛け持ちしている場合は、他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)は、専ら従事する期間に含めることができないとされています。他の職業(バイト)の時間が短いなどで、事業に専ら従事することの妨げにならない場合は、掛け持ちでも問題ないといえます。
3.現状においては、青色事業専従者となるのは難しいと思われます。
4.ほかに配偶者その他の親族に経費で落ちる形で支払う方法はなく、単に経費にはならない事業主支出(事業主貸)の形しかないと思います。
早々の回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年08月16日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。