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ポイントサイトのポイントで金券ではなく商品に交換した場合は所得となるのか?

ポイントサイトでモニター商品を送ってもらい、インスタなどのSNSで商品についての感想を書くことでポイントを獲得し、そのポイントを使って商品(食品や化粧品など)と交換できるシステムのサイトを利用しています。

金券交換ではなく、商品と交換した場合にも、報酬という扱いになるのでしょうか?
もしくは雑収入や雑所得になるのでしょうか…。
そうなった場合、確定申告の際に記入するのは何になるでしょうか。

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

この場合は、
ポイントを獲得した時点で
報酬を受けたことになり、
雑所得になるかと思われます。

すなわち金券や商品との交換の有無に関係なく
ポイントが報酬と考えられるため
ポイントを受けた時点で所得が発生すると考えられます。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2019年08月21日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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