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ロイヤリティと売上に係る課税について

海外のデジタル商品を日本語化したものを日本で販売し、売上の80%を海外パートナー様(版権元)に支払う予定です。月1000万円の売上があった場合、私の手元に残るのは200万円です。この200万円、つまり、ロイヤリティを差し引いた額が課税対象になるのでしょうか、それとも基本売上(?)の1000万円でしょうか?

税理士の回答

手元に残る200万円が利益となり、課税対象となるというご理解であっています。
ロイヤリティ以外にも必要経費があれば、それも差し引くことができます。

本投稿は、2019年08月29日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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