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光熱費の家事按分について

個人事業主で飲食店を経営しています。
今年の6月から店舗併用住宅で営業しております。
建物の1階が店舗、2階が住居でどちらも60㎡くらいなので2分の1を減価償却で計算しています。
実際には店舗部分を使用しているのが一日の半分以上になるのですが、光熱費は建物の割合とは別に稼働時間で計算しても問題ないのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

光熱費を面積と同様に按分しなければいけないということはありません。
使用時間やコンセントの数など合理的に説明できる基準で計算すれば問題ありません。

光熱費の実際の使用割合が、稼働時間で按分した方が妥当であればその按分割合で問題ないと考えます。

本投稿は、2019年09月09日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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