税理士ドットコム - [経理・決算]一人法人解散時の残余資産について - 残余財産はお金でなくてもパソコンでもいいので、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 一人法人解散時の残余資産について

一人法人解散時の残余資産について

お世話になります。

現在、私一人で合同会社を経営しております。
経営は順調なのですが、個人的な事情から会社を解散する方向で動いております。

そこで、解散→清算の中で「残余資産の分配」について質問がございます。
一人法人で他に株主がいない場合、会社の経費として購入したパソコンや機材などはどうなりますでしょうか?

会社は赤字ではないので機材などを売却して換金する必要は無いのですが、それでも売却しなければなりませんか?
それとも、個人(私)に時価で売る必要があるのでしょうか?その場合、どのように金額を計算し、税務上どのようにすべきか教えて頂きたく存じます。

お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

残余財産はお金でなくてもパソコンでもいいので、パソコンで分配したらどうでしょう。帳簿価格で分配すればいいと思います。

パソコンや機材などが貸借対照表の資産に計上されているものとの前提となります。(購入事業年度に経費として損金処理してしまっているものは対象外です。)
解散・清算では財産を換価するのが原則ですが、現物分配も可能です。
ご質問のケースは非適格現物分配となりますので、出資者(ご質問者様)に時価で譲渡したものとして取り扱い、帳簿価額との差額を譲渡損益として合同会社の清算決算・申告に反映させる必要があります。
時価は資産の種類によりますが、中古市場などでの販売価格を調べる等の方法によるしかないかと思います。

出資者(ご相談者様)は、出資金額(資本金等の額)を超える部分(上記の現物分配財産の時価相当額を含みます)に対してみなし配当課税が生じますので、合同会社は配当に係る源泉徴収税額を清算結了までに納付する必要があります。

本投稿は、2019年09月09日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226