市県民税の徴収開始月について
小さな会社を立ち上げ、未経験のまま独学で経理をしているものです。
(初歩的な質問ですが、宜しければ何方かご教示ください。)
市県民税について
【質問1】
本来6月支給の給与から徴収すべき市県民税を、誤って7月から徴収していることに気づきました。この場合、次回支給時に2か月分を徴収すべきでしょうか。
【質問2】
納期の特例申請済の為、12月10日に納付予定です。(6月~11月分)
ただ、決算日が9月31日の為、この場合は”預り金”のまま繰り越し可能でしょうか。
もしくは、9月31日までに納付すべきでしょうか。
稚拙な質問失礼いたします。
税理士の回答

1.住民税の給与からの徴収がずれてしまった場合は、次回支給日に2か月分を徴収すべきだと思いますが、従業員にお話したうえで何回か(6月-11月まで)に分ける必要があれば分けて徴収しても問題ないと思います。たたし、納付の方は市区町村から通知された金額通りに納付する必要はあります。
2.特例納付を申請しているのであれば、12/10の納付でよいと思います。決算期末は、預り金勘定で繰越することになります。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
とても分かりやすく、助かりました。
本投稿は、2019年09月15日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。