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政党支部への年間党費支払時仕訳の消費税区分は?

お世話になります。
標記の件、〇〇党△△支部から発行された領収証の但し書きには『令和元年 〇〇党党費として』と明記されていますが、消費税区分はどう処理するのがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

消費税の課税区分は不課税取引として処理するのが良いと思います。
政党支部への年間党費の支払は、何らかの財やサービスを受けたことに対する反対給付ではなく、対価性がないためです。
町内会の会費の支払いなどと同様です。

ご回答ありがとうございます。
不課税取引として処理いたします。

本投稿は、2019年09月24日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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