役員借入金に振り替えるメリットについて
会社を営んでおります。
この度、会社で、役員から不動産を代金500万円で購入しました。
そして、この役員は会社に非常に協力的で、顧問税理士から、この売買代金500万円やその他登記費用等をまとめて、役員借入金に振り替え、その時に、利息を付さない、期限の定めも設けないということで処理すべきとの指摘を受けました。
そこで、疑問なのですが、わざわざ役員借入金に振り替えずとも、売買代金500万円を未払金として処理し、これについては遅延損害金は生じない、ということで処理することは出来ないのでしょうか。
わざわざ役員借入金に振り替えるメリットは何なのでしょうか。
税理士の回答

一般的な流れとしては、会社の支払が短い期間でできるのであれば未払金で処理し、その後支払いが長くなることが確実になった時点で正式に契約書を作成して借入金に振替えることになると思います。断定しては言えませんが、支払いが最初から長くなることを想定して借入金で処理することを指示されたのでないかと思われます。
出澤先生
ご回答感謝致します。
未払い金の状態が長く続くと銀行等からの印象が悪いことから、役員借入金に振り替えるべきということでしょうか。
銀行からの印象を良くする他、役員借入金に振り替えるメリットはありますでしょうか。
度々すみません。

1.会社の支払が長くなるのであれば、銀行に対する印象もあると思いますが、通常は借入金(契約書は必要)に振替えることになります。
2.借入金に振替えるメリットは他にないと思いますが、役員に対する債権・債務は別に表示しておくのが一般的であると考えます。
本投稿は、2019年09月25日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。