交通費精算(経路不明)について
1か月分のタクシーやバス料金のレシートをまとめて営業に渡されたのですが、経路が不明のようです。10数枚にもわたっているのですが、経路記載なしで「~案件の出張費」ということのみの項目記載でも問題ないでしょうか。
税理士の回答
今回のケース、「不明」というよりは、「失念」ということだと理解します。
税務上、「経路」は損金算入の要件ではありませんので経路の記載がないことが直ちに問題になることはないと思います。
ただし、業務で利用した(私費でない)ことの確認は必要です。
この点、営業日報とレシート日付等から、思い出してもらうのが正論だと存じます。
そして、ご考察いただいております通り、「~案件の出張費」という記載であっても、業務であったことの確認ができるのであれば、それでよいと考えます。
本投稿は、2019年10月01日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。