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9月決算の新設法人。12月に役員報酬を決定した場合の2019年度内の所得計算について

2019年10月に法人を新設しました。
役員報酬の決定は期首から3か月以内とのことですが、仮に12月中に役員報酬の金額を決定し1月中に10月~12月分の報酬を支給した場合、
役員が得られるこの3か月分の報酬は2020年度の所得となるのでしょうか。
もしくは、10,11,12月のそれぞれで未払い処理をおこない、発生主義として2019年の所得として計算し確定申告をおこなうべきでしょうか。

税理士の回答

会社法上は、株主総会等で決めた限度額以内であれば、会計上の経費になります。しかし、法人税法上は、遡っての損金計上はできません。
10月設立であれば12月分から報酬を支払うことは、3ヶ月以内なので、支払いが1月になっても損金に認められますので、12月分は損金です。
10月分、11月分は、遡りは認められませんので、支払った場合、会社の決算上は販売費及び一般管理費として計上しますが、法人税の申告調整(損金不算入)となります。

損金不算入になるかどうかにかかわらず、報酬を受け取った役員は、報酬を受け取っていますので、所得税は課税されます。
遡って決議したとしても、何年分の所得になるかは、決議された報酬の支払日がいつかによります。10、11月分の報酬を年内に支払うことにしていれば2019年の所得、翌年1月に支払うことにしていれば、2020年の所得になります。

本投稿は、2019年10月06日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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