12月末決算、譲渡契約日は12月末日で今期処理可能ですか?
譲渡契約書の日付についてご教示下さい。
12月31日が決算です。法人
1部門を事業譲渡する事になりました。
代金の支払いも年内で
譲渡日も12月31日で
譲受企業は、1月1日から
経営開始します。
当法人は譲渡益を差し引いても赤字になりますが
幸い他の部門が収益が上がっています。
今回の譲渡契約は、代金決済も、譲渡日も
年内ですので、今期処理で良いでしょうか。
または今期の処理のためには
譲渡日を12月30日にした方が良いでしょうか。
どうよろしくお願いします。
税理士の回答

本田文利
御質問の内容によりますと、譲渡引渡日が12月31日で代金決算がその前に支払われていると受け取れますがそれでよろしいでしょうか?
代金の支払が終わり引き渡しも済んでいるのであれば、あえて12月31日の契約日を前にずらす必要はないと思われます。今期の処理になります。
ご返答ありがとうございます。
代金は12月上旬の決済です。
仰る通り
引渡日=譲渡日が12月31日予定です。
前倒しせずに、
今期の処理としたいと思います。
尚、翌日の1月1日より
譲受される方の経営になります。
本投稿は、2019年10月08日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。