業務で使用しているパソコンは少額重要資産に該当するのか?
個人事業でWEBサイトを作り、自分で開発・設計した製品の設計図を販売しています。
不要になった少額のパソコン部品(10万円未満)を売却するのですが、この場合、少額重要資産の売却として50万円の譲渡所得控除を受けることが出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
パソコン部品が事業に関連して取得したものでしたら、売却による収入は事業所得の収入として処理されるのが妥当と考えます。
ご回答ありがとうございます。
追加質問が消えてしまったようです。質問が被ってしまったらすみません。
酒屋就一さんの解釈では、「少額重要資産」とは具体的にどのような物が該当するのでしょうか?
国税庁のHPに記載している「譲渡所得以外の所得として課税されるもの」の一覧には、
(3) 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得
→ 事業所得又は雑所得となります。
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と記載があります。
「業務の性質上基本的に重要なものを除きます」としっかりと明記されていますが、酒屋就一さんの回答では、パソコン部品が「少額重要資産」でないという根拠が示されておりません。
酒屋就一さんがパソコン部品が「少額重要資産」には該当しないと判断された理由を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

酒屋就一
「業務の性質上基本的に重要」かどうかは、明確に規定されているわけではありませんので、最終的にはご自身の見解で判断することになります。
その部品が「設計図の販売」という業務の遂行に直接必要で、業務の遂行上欠くことができない、とご説明できるのでしたら、譲渡所得とされても問題ないと考えます
お返事ありがとうございます。
>>、最終的にはご自身の見解で判断することになります。
その通りです。最初から判断材料の一つとしてとらえていますが、その判断の為に、何故、専門の税理士さんが「売却による収入は事業所得の収入として処理されるのが妥当と考えます。」と断言したのかその理由が知りたいのです、
私が知りたいのは”妥当”と考えた根拠です。
実際にどのパーツを売るのか、そのパーツの業務での役割は私しか知りえませんので、明確な判断が出来ないことは承知しています。しかしながら、その不十分な情報をにも拘らず断言したからには、それ相当の理由があるはずです。
私は税理士を雇わず税務調査を経験しています。幸いにも是認されましたが、その経緯で、自分で説明できる根拠の重要性は身を持って理解しています、
ですから是非とも、その理由が知りたいのです。
よろしくお願いします。

酒屋就一
軽率な回答でした、申し訳ありません
「パソコン部品」ということで、メモリやケーブルなど、PCの稼働に欠かせない必須の部分ではないと感じましたので、「設計図の販売」という業務には直接に必要ではないものと判断しました
本投稿は、2019年10月21日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。