鳥の飼育販売の仕訳についてのお尋ねします。
インコなどの鳥の飼育販売業の経理についてお尋ねいたします。
法人で、今期より鳥の飼育販売をするということで、販売までの経費の仕訳がどのようになるのかがわからずお尋ねいたします。
①親鳥の購入について、10万円以上は、固定資産(器具工具備品)に計上で減価償却期間は8年で良いのでしょうか?
ツガイで購入するのですが、この場合は、一対で計上した方が良いでしょうか?
②もし一羽づつの計上とできるのであれば、一羽当たり10万円以下の場合、どのように仕分けたらよいでしょうか?
③鳥のえさについてですが、これは消耗品で計上で良いのでしょうか?
④小鳥が生まれた時の仕訳はどのようにしたら良いですか?
⑤その小鳥が売れた場合は単純に売り上げで良いのでしょうか?
⑥飼育いている鳥が死んでしまったら、どのように仕訳をしたら良いですか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

(1)、鳥の飼育販売業(法人)ということで、その鳥の購入販売および飼育は、貴法人の主たる事業になると考えられます。この場合にはその鳥の購入費用は、金額にかかわらず、仕入原価(棚卸資産)になります(具体的には、「商品仕入高」)。また、その鳥はすべての個体属性が異なりますので、一羽一羽管理台帳を作成して管理する必要があります。
⇒固定資産ではありませんので、減価償却はしません。
(2)、上記(1)と同じ
(3)、鳥のえさについても上記(1)のとおり、貴社の主たる業務ですので仕入原価になります。処理科目については、鳥の仕入科目とは別の科目を設定してもよいし、鳥の仕入科目の「商品仕入高」の補助科目を設定してもよいと思いますが、区分して管理した方がよいと考えます。
(4)、鳥が生まれた時は仕訳はありませんが、上記(1)に記したとおり、生まれた鳥についても管理台帳に記載してその生まれた鳥の個体を管理する必要があります。
(5)、鳥が売れた場合には、管理台帳に売却日等を記載し、その売れた価格で「売上高」を計上すると同時にその売れた鳥の原価を把握し、棚卸資産から除くことになります(売上原価を認識することになります)。
(6)、鳥が死んだ場合にもその死んだ個体について管理台帳に死亡した日等を記載し、その死亡した鳥の原価を把握し、棚卸資産から除くことになります。仕訳は、期末棚卸資産の計上または洗替時にその棚卸資産から除く処理になります。
以上、誤解なきようご理解ください。
福田先生
ご回答頂きありがとうございます。
さっそく、記帳をしてみようと思います。
本投稿は、2019年10月22日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。