決算書の修正について
記帳は当社が記帳で行いましたが,税理士さんに依頼しました。ところが決算書の預金残高と期末と期首の金額が間違っていたので,間違ったまま税務署に提出されました。後日,誤りに気づき,税理士さんに修正をお願いしましたが,修正してくれず,2ヶ月が経ちました。このままではいけないと思い,債務不履行であることをファックスで伝えたところ,税理士さんから「チェックは不要でその分,報酬を安くしてくださいという依頼で作成した」というメールが届きました。
私からチェックは不要などという依頼はしていません。
税理士さんの行為は,税理士法に違反する行為ですか?
税理士の回答

長谷川文男
税理士法違反と言うより、「当社」と「税理士」との間で依頼した業務の内容に齟齬がある状態です。「当社」は、チェックを含めて依頼したはずとの認識で、「税理士」チェックはしない代わりに報酬は安くと。
脱税相談したわけではないので、税理士法違反ではないが、前述のような状態は解消する必要があり、一度、税理士と話し合うべきかと思います。
なお、大企業でない限り、確定した決算は直しません。もし、違っていれば、法人税の申告書上で調整するだけで、手続きとしては修正申告又は更正の請求です。なお、課税所得に影響が無い場合、いずれの手続きもできないことになります。
弁護士に相談したところ 債務不履行だと言われました。
なお、課税所得に影響が無い場合、いずれの手続きもできないことになります。
⇒知りませんでした。

長谷川文男
債務不履行かどうかは、依頼している内容によるでしょうね。
「当社」としては、依頼している内容に含まれているので、債務不履行との認識。
「税理士」として、もし、弁護士に相談すれば、その部分は依頼を受けていないのですから、債務不履行とならないと説明を受けるかも知れません。
弁護士を通じて話し合うかどうかは別として、話し合いが必要だと思います。
税理士とのやり取りはすべて、メールでしたので、依頼内容もすべて証拠は残っています。そのメールをすべて弁護士に見せました。
本投稿は、2019年10月23日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。