生計を一にする”個人事業主”の家族への外注費
WEB系デザインで個人事業主を行っています。
この度、
生計を一にしている妻から、事務まわりの業務を頼まれることとなり、
「外注費」として計上できないか?
と思い質問させていただきました。
妻も作家として個人事業主を行っています。
妻方の方で、家族社員として給与の扱いも考えましたが、
私も自宅以外に作業場を借りているので、
なるべく自分の方に売上を付けたいと考えております。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
難しいです。
所得税法56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

中島吉央
外部リンク先 裁判所HP「最高裁判所第三小法廷平成16年11月2日判決(集民215号517頁)」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62607
ご回答ありがとうございます!役立てていきたいと思います。
本投稿は、2019年10月23日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。