算定基礎届けと労働保険年度更新について
今年4月に個人事業として開業したものです。
使用している経理ソフト上に
算定基礎届けと労働保険年度更新をしてくださいと案内がでたのですが、
①算定基礎届けは、専従者とアルバイトのみの採用で社会保険に加入していない場合
何もする必要はないのでしょうか?(郵送で送られてきたものも特にありません)
②労働保険年度更新は、今年の4月(開業時)にH28・4〜H29・3までの労災保険は支払い済みですが、こちらも何か更新をすることはあるのでしょうか?
税理士の回答

算定基礎届けと労働保険年度更新について
今年4月に個人事業として開業したものです。
使用している経理ソフト上に
算定基礎届けと労働保険年度更新をしてくださいと案内がでたのですが、
①算定基礎届けは、専従者とアルバイトのみの採用で社会保険に加入していない場合
何もする必要はないのでしょうか?(郵送で送られてきたものも特にありません)
②労働保険年度更新は、今年の4月(開業時)にH28・4〜H29・3までの労災保険は支払い済みですが、こちらも何か更新をすることはあるのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の内容については、税務ではなく社会保険に係る内容になりますが、判る範囲で記載いたします。
Q> ①算定基礎届けは、専従者とアルバイトのみの採用で社会保険に加入していない場合
何もする必要はないのでしょうか?(郵送で送られてきたものも特にありません)
個人事業者で従業員が5人未満の場合は、社会保険について加入要件は有りませんので、
任意加入されていない限り、算定基礎届等の書類は送られてきませんし、当然、提出の必要もありません。
Q> ②労働保険年度更新は、今年の4月(開業時)にH28・4〜H29・3までの労災保険は支払い済みですが、こちらも何か更新をすることはあるのでしょうか?
本年4月以降に開業された場合は、その時点で労働保険の概算申告をされているはずですので、今年の労働保険の年度更新の必要は有りません(来年からは更新書類が送られてきますので、手続きが必要です)
たぶん、経理ソフトは税務・労務の手続について実際にその企業等が必要かどうかでなく、カレンダー機能として表示しているのだと思います。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年06月15日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。