海外在住のコンサルタントへの支払いについて
弊社は日本にありますが、海外在住のコンサルタントにホームページの管理を依頼しています。
先方からの請求書に消費税が含まれているのですが、これは間違いではないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

詳しい状況がわからないことには何とも言えませんが、外国(日本の消費税税法の施行地外)で行われた取引は、日本で消費税を納める必要はございません。
しかしながら、明らかに消費税を納めないとわかっていても、どのような請求書を作ろうが自由で、支払者も了承すれば、正式に取引は成立します。
相手方に、「消費税を納める必要がないのになぜ請求するのですか」と尋ねてみてはいかがでしょうか。
消費税法は関係なく、当事者間の問題となります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月14日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。