法人設立時のコンサルティング費用について
この度役員の退職金等の対策のため
一般社団法人を設立しました。
その法人を設立するにあたってコンサルティング会社に
色々アドバイスをしていただき、対価として報酬を支払いました。
通常であれば設立に際しての費用なので創立費になると思いますが
この報酬の支払を役員の個人名義の口座から支払いました。
なので役員が立て替えている状態になっているのですが
この場合の仕訳はどうなりますでしょうか?
ちなみに役員にはまだその費用は返していません。
ご教示お願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
創立費 ✕✕ 未払金 ✕✕
費用を返したときは
未払金 ✕✕ 現金預金 ✕✕
役員に対する未払金という処理をするんですね。
わかりました!ありがとうございます。
本投稿は、2019年11月14日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。