役員報酬について
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役員が刑務所に入ることになった場合役員報酬を刑務所に送る事は出来ますか?
税理士の回答

長谷川文男
そもそもですが、会社法331条は、取締役の欠格事由を定めています。同条によれば、次の場合、取締役になれないとされています。
(抜粋)
会社法、証券取引法,破産法その他の一定の法律に定められた罪によって刑に処せられ、その執行を終わった日(又は執行を受けることがなくなった日)から2年を経過していない者
上記以外の罪によって禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者(又はその執行を受けることがなくなるまでの者)。ただし、この場合、刑の執行猶予中の者は含まれない。
刑務所に入るは、禁固以上ですから、役員になれないので、役員報酬を支払ってはいけません。
本投稿は、2019年11月25日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。