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訴訟案件について

建築業で未収入金5000万円、未払金2000万円を前期の決算月に計上しました。

しかし今期に入り、こちらに非はないのですが当該工事が中止となりました。

工事が途中で中止になったことにより、損害もあるため裁判中です。

この裁判で勝訴しても、前期計上の未収入金、未払金は全額精算されません。
計上分の50%程かと思います。

こういった場合、今期の決算では何か処理が必要ですか?
裁判が終わってから全額を処理するのでしょうか?
それとも回収不可能確定分は今期に処理するのでしょうか?

税理士の回答

係争中であれば、裁判が終わり、債権の切捨てが確定するまで処理はできません。確定した年度で全て処理をしなければなりません。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年11月26日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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