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電子文書保存法 「帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」について

電子文書保存法 「帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」について、質問がございます。

状況
・親会社は「帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」を過去実施している
・親会社と同じ会計システム(Garndit)を使用してる。適用の条件を満たしている会計システムとの認識
・過去から現在も、紙ベースで「主要簿」(総勘定元帳、仕訳帳)、「補助簿」を保管していない
・連結納税対象会社

ご質問
・今から「帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」の適用を申請したい
・申請に際し、過去、主要簿、補助簿を紙保管していなかったことが問題になるか?
・経理担当曰く、全く税務調査はなかったとのこと。適用申請がやぶへびになるか?
・実質問題として、「帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」の承認がなされていない会社は、主要簿、補助簿を紙保管しているものか?

ご多忙の折大変恐縮ですが、何卒ご教示頂けますようお願い申し上げます。



税理士の回答

・申請に際し、過去、主要簿、補助簿を紙保管していなかったことが問題になるか?
→特に問題にはならないと思われますが、申請の際に自ら申し出るなどしたら影響はあるかもしれません。

・経理担当曰く、全く税務調査はなかったとのこと。適用申請がやぶへびになるか?
→適用申請することが直接、税務調査の理由になることはないと考えます。

・実質問題として、「帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」の承認がなされていない会社は、主要簿、補助簿を紙保管しているものか?
→個人的印象となってしまいますが、紙保管されている会社の方が多いのではないでしょうか。決算を締めた後の総勘定元帳の印刷までが決算作業、と考えます。

本投稿は、2019年11月27日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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