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個人事業会社での売上処理について

現在、個人事業として屋号を税務署に登録した上で、印刷編集関係の会社を妻と2人で運営しています。
今回、(個人ではなく)個人事業会社として、ある印刷会社(仮にA社とします)から編集関係の仕事をいただき、その代金としてA社に対して55万円を請求したところ、A社からは55万円の10%相当額を源泉徴収されて支払われました。源泉徴収書は後日発行してくれるそうです。
このようなケースの場合、個人事業会社としてどのような帳簿処理(仕訳け)が必要でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人事業会社での売上処理について

現在、個人事業として屋号を税務署に登録した上で、印刷編集関係の会社を妻と2人で運営しています。
今回、(個人ではなく)個人事業会社として、ある印刷会社(仮にA社とします)から編集関係の仕事をいただき、その代金としてA社に対して55万円を請求したところ、A社からは55万円の10%相当額を源泉徴収されて支払われました。源泉徴収書は後日発行してくれるそうです。
このようなケースの場合、個人事業会社としてどのような帳簿処理(仕訳け)が必要でしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問のように、収入から源泉徴収された場合の仕訳は次の様になります。

例:収入金額55万円、源泉徴収税額56,155円(10.21%)の場合

普通預金等  493,845    売上又は売掛金 550,000
仮払源泉税又は 56,155
事業主貸

尚、差引かれた源泉税は確定申告の際に支払う所得税額から控除(差引く)事となります。
  その際に交付された源泉徴収票を申告書に添付して提出いたします。

質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

質問者様は法人の経営者ではなく『個人事業主』であることを前提に回答させて頂きます。

その場合、個人事業主としての仕訳は下記の通りになるかと思います。

(借方)現金預金 493,845円 (貸方)売上高 550,000円
事業主貸(仮払税金)56,155円

この56,155円については、所得税の前払いになります。
確定申告を行い、最終的には精算されることになります。

※ なお、文面からは源泉徴収の対象になる所得かどうかは確かではありませんが、もし必要な場合の税率は10%ではなく、復興特別所得税も含めた10.21%になるかと思いますので、上記仕訳の例は10.21%を用いて計算しています。質問者様ではなく、支払者側の間違いですのでご安心頂ければと思いますが、支払者に伝えてあげても良いかもしれません。

以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。

本投稿は、2016年06月30日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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