無税直接償却について
破産手続きにおいて、無税直接償却ができるタイミングは、破産配当後でしょうか、それとも個人の免責許可後でしょうか。
税理士の回答
貸倒損失のことかと思いますが、破産配当が決定した時点で切捨てとなる債権額が確定しますので、破産配当後になると思います。
配当決定→配当支払い→免責審尋→免責決定がご質問者様の同一事業年度中であれば、期末決算処理しても問題ないと考えます。
ありがとうございます。
破産配当、当方期末決算、免責許可の順になりましたら、免責後になりますか。
上記回答の通り、破産配当後になると思います。
本投稿は、2019年12月08日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。