役員借入金を代物弁済することについて
土地の代物弁済による役員借入金の返済はできますか。
中小企業法人のBSで土地30(時価評価)、代取からの借入金30。代取が子のために会社の土地を自分の名義にしたい場合、 土地の代物弁済による売買は可能でしょうか。また、よくあることでしょうか。
税理士の回答

会社所有の土地と役員借入金の相殺をお考えなのですね。よくあることか存じませんが、出来ないことではございません。ただ、ハードルは高いと考えます。
①土地の時価について、同族間売買の場合、取引価格は容易には求められません。もし、建物が立っているならば、誰の建物が立っているのかによって、借地権の問題や、売買後の地代についても考えなければなりません。
②消費税について、本則課税ならば、課税売上割合が下がりますので、タイミングを図って、課税売上割合に準ずる割合を選択するための届出を行う必要がございます。
③土地を一旦売って、その代金をもって、役員借入金を返済したと考えますので、もし、土地の購入価額よりも売買価額が多い場合は、法人税等の負担のことも考えなければなりません。
④不動産取得税や登録免許税も必要です。
関与税理士がおられる場合は、相談しながら慎重に行ってください。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。相続税の物納は知っていましたが、通常でもハードルが高い前提で代物弁済ができることを知りました。
本投稿は、2019年12月14日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。