会社への貸付金について
会社役員をしています。会社の業績が悪く、本来受取る報酬(わずかですが)を受け取らず会社への貸付金としてきています。会社は息子が経営していますが、貸付金の返済はいらないとした場合、贈与税がかかると税理士に言われましたが、これは避けようの無いことなのでしょうか?
なお、税理士は顧問税理士というわけではなく、決算時期に若干の報酬を支払ってアドバイスをもらっている程度です。申告は地元商工会にお願いしています。会社は解散しても良いとも考えています。
税理士の回答
会社への貸付ですと会社にとっては借入金です。これを返さなくていいのであれば会社にとっての債務免除益ですから法人税が課税されます。前の税理士がなぜ貸付金の返済と理解したのかはわかりませんが贈与税がかかることはありません。
早速のご回答ありがとうございます。確かに会社の借入金になっています。私の報酬額がそのまま借入金額となっていたはずです。この借入金を私に返済するのがあるべき姿でしょうが、ここ数年赤字申告を続けている状態で、経営者が息子ということもあって、必ずしも(私に)返済しなくてもよいからと思っていましたが、思いがけず私に贈与税が課せられるとの話になって困惑しているところです。 会社の方向性としては「解散整理」ということになると思います。
会社の借入金は質問者様のものですよね。これを質問者様が頂いたとしても贈与税の対象にはなりません。息子さんが受け取るのなら話は別ですが、それでも贈与税の支払者は息子さんになると思います。どちらにしても質問者様が贈与税の対象になることはないと思います。
本投稿は、2016年07月28日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。