事前確定届出給与について
事前確定届出給与を支給している場合の金銭の支払いについてです。
ある役員に対し事前確定届出給与を支給していて、届出内容以外で月中に会社から当該役員に金銭の支払いが行われた場合、税法上「事前確定届出給与」自体が全額否認されるだけでなく、社会保険上も賞与でなく給与とされるリスクがあるとの認識ですが、会社に役員からの借入金残高があり、その返済として金銭を支払った場合は税法上、社会保険上ともに問題はないとの認識であっていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

借入金/現預金または借入金利息/現預金であれば問題ないと思います。但し利率が過大と認められる場合は利息は否認リスクがあります。
返信がおそくなり申し訳ありません。
返答をいただきありがとうございました。
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本投稿は、2020年01月27日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。