人格のない社団においての出資金について
代表者の定めのある人格のない社団において、
定款で株式会社の株式と同じ性質の出資金を規定し運営することは、
何か問題がありますでしょうか。
注意する点はありますでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
利益を分配するなら出資法に違反するように思います。
御回答誠にありがとうございます。
利益を分配しない内容の出資金であれば問題ないでしょうか。

安島秀樹
社団法人とか財団法人でやったらどうですか。
御回答、御助言誠にありがとうございます。
人格のない社団としての扱いを考えておりますので、その旨でお願いできれば幸いです。
本投稿は、2020年01月28日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。