決算について
お世話になっております。
初めて個人の決算をしておりますが、
不意に思った疑問があります。
決算で未払にしている水道料や電気料金など
先方が教えていただき記入してますが、
もし、決算後次のお帳簿で料金が少し違っていた場合はどうなるのでしょうか??
税理士の回答

出間忠公
本来は12月分の水道光熱費を翌年1月2月の引落し額から未払計上しますので正確に記載ができると思います。
仮に金額の相違があれば、翌年での費用にはできませんので事業主貸または事業主借で処理をすることになります。
過少に計上したため税金が多くなった場合には、税務署へ更正の請求をして申告内容を調べてもらい還付を受ける方法があります。
しかし、これは大変な作業を伴う事を理解しておくことが肝要です。
また、過大計上したため税金が少なくなった場合には修正申告をして追加納付をすることになります。
返答をありがとうございます。
金額が数円間違った時点で、店主の処理になるということでしょうか??それとも差額分が店主の処理になるのでしょうか?

出間忠公
前年に未払い計上をした水道光熱費と翌年に支払いをした金額との差額分です。
所得税法は1月1日から12月31日の一年間でのす収入と経費のみで税額計算をすると規定されています。
ですので差額を翌年の費用として計上はできずその差額は翌年の費用に関係させないようにするために事業主勘定で支払過小過多の分を処理します。
なるほど。かしこまりました。
詳しく教えていただきありがとうございました。
お手数をおかけしました。
本投稿は、2020年02月01日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。