現金手渡しの給料について
法人事業で、自営を営んでおります。
息子に年間40万程度の給料を渡したことにするため、給料明細を書き現金で支払いをした事にしましたが、もちろん出納帳などには載せておりません。
例えばこれを裁判相手から提出しろ、と言われて提出した場合支払っていない、という証明になってしまうのでしょうか?
その部分だけ書き換えて提出することもできますが、そこまでしなくても大丈夫でしょうか?
相手が貰っていない、と主張したら渡した、という証明をするものはあるでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。年末には、必ず源泉徴収票を発行するかと存じます。給与明細をだしていなくてもこちらで代用できます。こちらは発行すべきです。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
実際渡してもおらず、所得税など引いているわけでもないので、源泉などに載ることはないですがそれでも大丈夫なのでしょうか?
現金での手渡しという事にしているので、やはり証明できるものは他には無いのでしょうか?

こんにちは、回答申し上げます。会社側と本人側の問題となります。しかし、本人は受け取っていないといっている以上、会社側は源泉徴収票等発行していなければ証明できません。(源泉税がひかれてなくても発行する必要は本来あります)以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年08月27日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。