代表取締役の家族か、平の取締役の、個人名義のクレジットカードを、会社による購入に使えるでしょうか?
以下、貴サイトの過去のご回答を参照しながら、質問を申し述べさせていただきます (質問中の URL は、すべて貴サイト内のページの短縮 URL です)。
近いうちに、株式会社を設立する予定です。資本金1千万円です。設立時の取締役は私と父で、うち、代表取締役は私です。
さて、会社に必要なものの決済のために、どうしてもクレジットカードが必要です。
ところが、私個人の信用履歴 (CIC の信用情報) には、延滞の記録があります (8~9年ほど前のものです) ので、私個人の名義でクレジットカードを作ることは不可能です。また、法人名義のクレジットカードを作るのも非常に難しいと聞いております。ましてや、貴サイトのご回答 (https://goo.gl/cCOUde) に「法人名義カードであっても、設立すぐの場合には代表者個人の支払い能力等を審査される場合も多い」とあることから、私のように、代表取締役の信用情報に「傷」がある場合は、さらに難しいものと推察いたしております。
そこで、残る選択肢としては、父 (取締役) か母 (従業員) の個人名義のカードを作成し、これを会社専用として用いるしかないように思います。
これについては、おおむね同じ主旨の質問に対する貴サイトのご回答 (https://goo.gl/Rtx3yB) に、「社長のクレジットカードで購入したとしても、会社の経費となるような物品の購入などであれば、レシートを保存しておけば、問題なく経費として認められます」とあります。しかし、この質問の主旨は「社長のカードでも良いか」であり、私の質問の場合は、「(社長〔や代表取締役〕ではなく、) 取締役 (父) のカードで良いか」か、となります。ですので、少し不安があります。
つきましては質問ですが、父 (取締役) や母 (代表取締役の家族) の個人名義のクレジットカードで会社に必要なものを購入した場合でも、……
(1) 通常通りレシートを保存しておくだけでよいのでしょうか?
(2) または、いったん未払金にするなど、特別な処理が必要でしょうか?
(3) あるいは、社長や代表取締役以外の個人カードの使用は認められないでしょうか?
どうかご助言のほど、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
仮にお父様名義のクレジットカードを想定して、会社で必要なものをお父様のカードで支払いをした場合には、「一旦お父様に立替払いしていただき速やかにその代金を精算する」と考えれば宜しいかと思います。会社に必要なものの支払であれば、購入したもののレシートや領収書を保存し、支払い内容を明確にしていただければ会社の経費処理で問題ないと考えます。
その都度の精算が可能であれば、現金支払いと同様の会計処理で宜しいと思います。
しかし、一定期間分をまとめて後日に精算となりますと、借入金や未払金などで日常の会計処理を行う必要があるかと考えます。
以上、宜しくお願いします。
ご回答大変ありがとう存じます。よくわかりました。またよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年09月18日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。