領収証
ネットで注文した商品の領収証を請求したら、配達員が渡した受領書が領収証としてご使用いただけます!
と返信されてきたのですが、それが見当たらず、納品書でも領収証の代わりになりますでしょうか?
税理士の回答

中西博明
決済はクレジットですか、代引きですか。
クレジットでしたら利用明細を印刷、保存すればいいですし、代引きで受領書がなければ、納品書でもやむを得ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
代引きです。
①やむを得ないとは、納品書でも一応いいと言うことでしょうか?
②領収証などは提出するわけではないけれど、税務署検査などが入った時に5年分保存しておけばいいのでしょうか?
それと、もうひとつ質問ですが、仕事を始めたばかりですが、どうやって帳簿を付けていいのか分かりません。
③会計ソフトなどを使った方が良いのでしょうか?
④(日々の帳簿を自分でつけて、確定申告だけ税理士さんに頼むことも出来るんでしょうか?
⑤大体どのぐらいの費用がかかるんでしょうか?)

中西博明
①やむを得ないですね。
②5年ではなく7年間保存義務があります。
③会計ソフトを使うと楽だとは思いますが、もちろん任意です。
④ご自分で自計化を進めて決算、申告書の作成だけ税理士に依頼することは可能です。
⑤税理士によって差があります。税理士ドットコムのHPに税理士報酬の目安が掲載されていますので、参考にしてください。
教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年03月10日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。