単発バイトを雇った時の仕訳方法について
個人事業主、青色申告です。引退した(元)同業者の方にたまに手伝ってもらう予定です。難しい案件の時だけ手伝ってもらうので毎月ではなく、支払う金額も1か月1万円~10万円位とバラバラです。外注費とするには契約書が必要とのことですが手伝っていただく方からは「そんな堅苦しいのならばいらない」と言われています。何か契約書無しでも経費として計上できる方法を教えてください。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
報酬は日給計算でしょうか。
日給制であれば給与賃金として計上すればいいですし、証拠書類として受取った際に領収書だけ書いてもらったらいいと思います。
回答ありがとうございます。領収書もらうだけで大丈夫だったのですね。他に従業員は雇ってませんので源泉徴収はしなくて良いのでしょうか?

中西博明
給与の支払者には源泉徴収の義務があります。
したがって、給与の金額の多少にかかわらず、また、他に従業員の有無にかかわらず源泉徴収は必要となります。
なお、「給与の支払形態」や「扶養控除等申告書の有無」によっては、徴収する税額は発生しないことになります。
本投稿は、2020年04月23日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。