税抜経理で簡易課税を適用している場合の仕入税額控除の計算
いつもお世話になっております。
税抜経理で簡易課税を適用している場合、仕入、経費に対する消費税区分は
軽減税率8%と10%に分ける必要があるでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
分ける必要はあるものの、売上、収入が正確ならば、ほとんどの場合、正しい金額で税額計算ができると思います。
例外として、交際費や寄付金の限度額計算において、8%の軽減税率の菓子折(手土産)を10%で税抜計算してしまうと、交際費の金額が低くなりますから、限度額を超過している場合、損金不算入額が間違ってしまうことになります。
消費税は正しく計算できますが、法人税は、ダメな場合があると思います。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年04月24日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。