減資による資本金払戻方法および課税について教えてください
資本金2,700万円の有限会社の減資(出資金の払戻)をするにあたり、ベストなオプションを教えて頂けると助かります。尚、出資者は私のみです。
決算は4月ですが前年度の決算時点では繰越欠損金が1200万程度ありましたが、不動産の売却により2000万程度の利益が出たため繰越欠損金は解消し今季の決算では800万程度の利益が出る予定です。しかし役員貸付金が1300万程度あるため、決算終了後に700万円を減資し、貸付金と相殺したいと考えています。
① 相殺による減資は可能でしょうか。
② 相殺分の700万円は通常の個人所得同類の通常の所得として課税対象になると考えてよろしいでしょうか。
② もし通常の所得と異なる課税が適用される場合小規模企業共済を使い所得控除を受けることは可能でしょうか。
お手数ですがアドバイス宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
①相殺による減資はできないと思います。
②持っている株を会社に買い取ってもらって700万受け取ることは(受け取ったあとすぐ貸付金の返済をすればいいです)、一定の手続きをとってやることはできると思いますが、一部配当金の扱いになって課税されるかもしれません。700万が課税されることはないと思います。このあたりは税理士に相談したほうがいいと思います。
③小規模共済で個人の所得税を減らすことはできます。②でどのくらい配当所得になるか計算してみて考えたらどうですか。
安島様
アドバイスありがとうございます。実は担当税理士には相談したのですが、言っていることが二転三転し、700万も課税対象になると言われたため相談させていただきました。税理士の変更も含めて検討したいと思います。

安島秀樹
減資は資本金が減って、資本剰余金が増えるだけです。
会社法ができる前は、減資で出資金を返してもらうこともできたようですが、いまは、出資金の払い戻しは、自己株式の取得といって、会社に株を買い取ってもらう方法しかありません。減資と出資の払い戻しはリンクしていないということです。このへん苦手の税理士さんもいると思いますが、いい人がみつかるといいです。
本投稿は、2020年04月25日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。