持続化給付金を法人に振り込んでもらうか代表者に振り込んでもらうか
法人の持続化給付金ですが、法人の口座でも代表者の口座でもどちらでも振り込み可と発表されました。
代表者の口座に振り込んでもらった場合、個人の所得あつかいになりますか?
税理士の回答

境内生
法人が申請し、法人の持続化給付金として法人が受け取る認可がおりたものはおそらく法人税の課税は非課税とされると考えられます。この資金を代表個人の口座で受け、それを個人がどう取り扱うかによって取り扱いは変わります。代表役員がそのまま自分のお金として取り込めば個人において役員賞与として所得税の課税を受けると考えられますし、法人の資金を一時的に借りているのであれば役員貸付金でいずれ法人口座へ返金することになります。その場合は課税はありません。

境内生
一か所訂正です。持続化給付金は法人税法上も所得税法上も益金または総収入金額となり課税対象になります。
本投稿は、2020年04月29日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。