取引先倒産時の経理処理
取引先倒産時の経理処理について、そもそもの売上額が不明なケースの帳簿のつけ方を教えてください。
私はフリーランスでライターをしています。
先日とある企業に原稿を納品し、メディアにも掲載されたのですが(この時点で売上は発生)、執筆料が振り込まれる前に取引先が倒産してしまいました。
特殊なのですがこの企業へは毎回請求書の発行はしておらず、文字数で料金が決まるものの、計算方法の詳細は不明です。
ですので、毎回振り込まれたタイミングで送られる振込証明書のようなもので、帳簿を遡ってつけていました。
今回倒産してしまったため執筆料がわからず、そのため売上額の記載・貸倒引当金としての処理もできません。
そんなに多い額ではないのでもう売り上げていないことにして帳簿につけないのが良いかと思っているのですが、他に方法はありますか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問者様のようなご状況ですと実務的対応としては、実態として売上金額が納品先との間で合意がとれている状況ではありませんのでおっしゃっている処理で実態と照らし合わせてみた場合致し方ないかと思われます。
本投稿は、2020年05月02日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。