現金手渡し 領収書なしのお稽古
フラメンコのダンスレッスンをプライベートで習っています。都度でレッスン代をお支払いしていますが領収書などは頂きません。
支払う側にデメリットはありますか?
先生から見てもビジネスと考えた場合、領収書があった方が良いと思うのですが、法的には問題無いのでしょうか?
税理士の回答

境内生
領収書は支払人が受取人に請求した場合には発行しなければなりません。受取側は自分のもらった収入を裏付ける根拠がないということになりますが、自主的にノートにつけておられるのかもしれません。先生はビジネスでやっておられるのか、そもそも少額のおこづかい稼ぎで申告にもいたらないものなのかは先生が考えることなので必要が生じれば領収書をお渡しになるかと考えます。

境先生の話を踏まえて。ですが
追記程度になりますが、下記、記載します。
①勘ぐればの話ですが、領収書を渡していない分は、売上から漏れていることも考えられます。
②支払う側のデメリットは、後から二重に支払いを求められたときに、払っている証明が、できません。
③そのようなことがおこらないために、領収書とは言えない程度で、構いませんので、頂いたよ、とういメモ。年月日と金額は、残していたほうが、
相談者様にとっては、良いのでは、と、思います。
④ちなみに、葬儀でも、お坊さんのお経代金について、領収書を出すようになってきています。たまには、要求すると、怒り出すお坊さんもおられるとは、聞いていますが・・・。
よろしくお願いいたします。
お2人の弁護士の先生に早速ご回答頂きまして大変感謝申し上げます。
ありがとうございます。
竹中先生に質問なのですが、①であった場合、
支払い側に罰則などはあり得るのでしょうか?

①弁護士ではなく、税理士です。"(-""-)"
②悪質な場合に???でも、納税者(先生)の側は、今回の場合には、税にとっては、少額でしょうから、刑事罰などはないです。
③売上計上漏れ、ということで、過去の申告を修正(売上の漏れている金額を+して)、過去の納税額との差額を、追加で納める。くらいだと、思います。
④相談者様には、何も、ありません。安心して、レッスンを受けてください。
⑤フラメンコは、体脂肪を減らすにも、良い運動ですし、そもそも、楽しい舞踊です。
よろしくお願いいたします。
御回答頂きましてありがとうございました。
とても安心致しました。

参考にして、先生と楽しい時間をお過ごしください。
竹中も、もう40年も前になりますが、
税のことなど、わからない時代でした。
家庭教師をして、月々お金をいただいていましたが・・・。
申告のことなど、所得税のことなど、一切頭には浮かびませんでした。"(-""-)"
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月17日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。