法人税 印紙代
開業費の範囲内の15万の印紙税は開業費に含まず租税として記入するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
開業費として処理していただき、のちに繰延資産償却として経費化していただければと思います。余談ですが、印紙15万円というのは会社設立の登録免許税ではないでしょうか。その場合は開業前ですので創立費(繰延資産)となります。同様に繰延資産償却として経費化してください。両者とも一括で任意に経費化できます。
ありがとうございます。
1月15日に印紙税15万になっており、創立日も同日なのですがその場合創立費でよろしかったでしょうか?

境内生
はい、結構かと思います。あとは任意で費用化してもらって結構です。
本投稿は、2020年05月18日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。