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12月に稼働して1月に入金された際の仕訳について

フリーランスで講師業をしています。
12月に稼働して1月に入金された際の仕訳について相談させていただきたいです。
2019年までは白色申告、2020年から青色申告をします。

2019年12月に稼働(実際に講師として登壇)した分の入金が、2020年1月にありました。
請求書は出していません。

私が自力で調べた範囲では、この分は令和元年の売上に含まれるようですが、
クライアントからいただく支払調書上では、
2019年12月稼働→2020年1月入金は、
2019年の支払調書には含まれていません。
(2019年の支払調書と一緒に明細が同封されてきており、そこには2018年12月〜2019年11月稼働分までが記載されています。)

この場合、現金主義的な仕訳の仕方(2020年1月入金時に初めて売上として仕訳する)ということで良いでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①支払調書と、売上高は、一致しないことが多いいです。
②理由は、相談者様が、記載されているように、またぐ場合についてです。
③支払調書は、読んで字のごとく、支払いの事実によって、まとめらる会社が、ほとんどです。
④12月分で、1月に入金になる場合には、売掛金***売上***
入金時現金預金***売掛金***
⑤支払調書と、違っていても、良いです。
⑥できれば、毎期④のように仕訳をお願いします。
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

売上は役務の提供が完了した日に計上するので、12月に稼働した分は12月に売上計上します。

支払調書はその年に支払った額が記載される書類なので、売上計上時期とは関係がありません。

竹中様、田村様

素早くわかりやすい回答をありがとうございます。
支払調書とは、ずれていてもいいのですね。

ただ、実は白色申告の間(十年近く)ずっと支払調書(入金日)に合わせて帳簿をつけてきてしまっています。
例えば2017年12月稼働分は2018年売上として、2018年12月稼働分は2019年の売上として申告している、という具合です。

ですので、今回相談させていただいた分についても、2020年に計上するつもりで、2019年売上には含めずに申告しています。
こうなってしまっている場合、

2019年12月稼働→2020年1月入金は、売掛を使わず2020年1月の売上にする
2020年1月稼働分から売掛を使って発生した日と入金日の2回仕訳していく

で良いでしょうか?
それとも、かなり前まで遡って修正申告の必要がありますか?
(結果的に売上はすべて申告していますが、1ヶ月ずれてはいる)

長文になり、また複雑で申し訳ありません。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

税額が変わる場合は修正申告が必要と考えられます。

結果として全ての売上が計上されているとしても、原則に従った会計処理をされるのが無難と存じます。

①正しくは、修正申告すること、です。
②人生は、正しいものが常に、良いこととは、なりません。
③なので、2020年から、正しい方法を選ばれることをすすめます。
④でも、税務調査などがあれば、さかのぼっての修正を求められることになると思います。
⑤これも、不思議ですが、5年7年すべてのさかのぼることは、しません。
⑥税務調査官も、すべてが正しいくするのは、大変な労力(このような表現にしますが・・・)なので、一年くらいさかのぼります。
⑦そのような理由で、③を選んでください。
よろしくお願いいたします。"(-""-)"

田村さま、竹中さま

素早いご回答をほんとうにありがとうございます。
初歩的な質問だったと思いますがすばやいご回答がいただけて、誰にも相談できず数ヶ月悩み続けていた様々なことが一気に晴れました。ありがとうございました。
また、複数のご意見をいただけることで、判断材料が増えるのでより良い選択ができると改めて感じました。

まだ初心者なのでこの先も再び質問させていただくことがあるかもしれませんが、その時はどうぞよろしくお願い致します。

今後とも、頑張ってください。
ご活躍を、お載っています。( ^)o(^ )

本投稿は、2020年05月19日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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