建築業の経理について(新しい税理士の指摘は正しいか)
お世話になります。外壁塗装、リフォームなど建築業の経理について相談させて下さい。これまで近所の税理士に年1回決算のみ依頼し、会計ソフトへの入力は全て自社でしてきましたが、今回の決算から新しい税理士に変更しました。
新しい税理士に過去の決算書や会計データ、自社発行の請求書を見てもらい、次の指摘を受けました。
指摘1
「工事出来高との名目で請求書を発行して、売上計上しているが、未完成の工事なので売上ではない。未成工事受入金としなければならない。全ての工事が完了した時にまとめて売上になるので、売上を先倒しで計上している。」
指摘2
「決算のタイミングで未成工事支出金を計上しないといけない。材料費、外注費として経費にしたものから未完成工事に対応するものを全てピックアップしないといけない。(今までは適当な金額を仕掛としていました)」
指摘3
「現場用の車両のガソリン代は製造原価だが、減価償却費は販売費及び一般管理費に計上されており、製造原価と販売管理費の区別があいまい。」
前の税理士からはそこまで指摘されたことがなく、色々調べたところ、新しい税理士の指摘は的を得ているのかと思いますが、他の先生方にもご見解をお聞かせいただければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
前の税理士さんも時間とコスト(報酬)があれば、新しい税理士さんと同じようなことをしてくれたと思います。同じ料金でやってもらえるならラッキーです。
指摘1
おそらく貴社の実態が工事完成基準であるとの判断に基づいていると思いますが、工事完成基準であれば正しいと思います。
指摘2及び指摘3
正しいと思います。
先生方、ありがとうございます。
新しい税理士からも「年一の決算で、決算料も格安だから、間違っていても仕方がない」と指摘されました。
本投稿は、2020年05月22日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。