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サークル・任意団体活動における来年度繰越金にかかる税金

サークル・任意団体活動(法人化していません)を年会費と寄付金のみで運用予定です。利益や報酬などはありません。

その場合、今年度に余った資金を、来年度に回す場合は税金とかかかってしまうでしょうか?

また、任意団体でも、資金が足りない場合は、収支計算書に役員からの借入金として収入の部に役員借入金を入れても大丈夫ですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

会費と寄付金のみであれば課税はされません。
人格なき社団の場合は、収益事業による収入があれば課税になります。

単なる収支計算をするだけであれば、役員借入金を収入として計上しても問題ありません。

本投稿は、2020年05月29日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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