消費税の申告について
当初資本金3000万円で会社を設立し、設立1期目に約1億円の物件を購入しアパート経営をしております。会社を設立してから2年(2期)は消費税の申告は行っております。来月12月から3期目になりますが、第1期目、2期目も課税売上は100万円程しかないため、自動的に免税業者になると考えてよろしいでしょうか。第2期目では調整対象固定資産(税抜100万円以上の固定資産等)に該当するものは購入しておりません。「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」を出せばよろしいでしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。資本金が1000万円以上ございますので免税とはなりません。詳細は国税庁のURLを添付しておきます。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上であれば免税事業者とはなりません。
設立当初から資本金の額が3,000万円からお変わりなければ、従前と同じく課税事業者となります。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
相談者様の場合、基準期間がない課税期間(設立1期目と2期目)中に調整対象固定資産(アパート)を取得していらっしゃいますので、調整対象固定資産を取得した課税期間(設立1期目)から3年を経過する期間(3期目)までの課税期間については、納税義務は免除されないものと思われます。
下記サイトの、(注1)のすぐ上の「なお」書きをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年11月01日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。