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商店街の総会で決算報告した後に、未収金が発生

商店街の会計で、3月末で決算を締め、先日総会で決算報告をしました。
ところがその後、昨年に行われたイベントで行政に貸していた電源の使用料をいただけることになりました。
この場合、未収金扱いで決算を修正しなければならないのでしょうか。それとも今年度扱いで処理しても構わないのでしょうか。

税理士の回答

どうしても決算が完了してから修正が発生するケースはあります。
役員さんで協議の上決定していただきたいですが、
少額でしたら、決算を修正しなくても、
今年度に「前年度分電気使用料」ということで雑収入などで
処理しても結構かと思います。

なるほど、安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月07日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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