コロナの影響で開業日に開業できなかった場合、いつを開業日にすればよろしいでしょうか。
個人事業主です。
開業日をいつにすればよろしいのでしょうか。
帳簿に開始残高を記載する為と開業費として計上するのがどこまでなのか分からなくなってしまいました。
今年の4月30日開店の予定で雑貨店を開業する予定でした。
開業届に記載した開業日は4月19日です。
しかし、コロナの営業自粛に協力し4月30日に開店しませんでした。
それまで様子を伺っていたので、細かな開店準備品の購入や仕入れも行いませんでした。
緊急事態宣言が解除され、開店準備の購入や仕入れを始めました。
まだ、開店できていません。6月19日には開店する予定です。
3月分から家賃、水道光熱費、通信費は支払っています。
4月に購入したものは什器だけです。
5月中旬から仕入れや開店準備品を購入しています。
①開業届記載の開業日 → 4月19日
②当初開店予定日 → 4月30日
③実際に開店する日 → 6月19日
いつを開業日とすれば良いのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

すでに開業届を出されているようでしたら、開業日は4月19日で税務上は問題ありません。
個人事業主の場合は、所得税は1月1日から12月31日で計算しますので、開業日が4月19日でも6月19日でも影響はありません。
ご回答いただき大変助かりました。
お忙しいなか、ご対応いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年06月12日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。