売上に対する消費税端数の修正について
いつもお世話になっております。
売上に対する消費税の端数について、入金があった際に売掛金との差額を
雑収入に計上しているのですが、売掛金の取引が軽減税率対象である場合は
雑収入に計上する消費税差額分も消費税区分を軽減税率8%で仕訳して
よいでしょうか。
税理士の回答

そもそもその差額が生じた原因がどのような取引により生じたのかに従います。ご相談者様がおっしゃるように軽減税率対象取引により生じたものであるなら軽減税率対象取引として仕訳として良いです。
回答していただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年06月16日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。