消費税の仕入税額控除について(amazon)
アマゾンで図書を購入したのですが、出品者が海外にいて直送されました。1万円未満のため免税に該当するため、税関では支払っておりません。
ただ、amazon.co.jpのヘルプを見ると国内の販売先はすべて課税だと表記がありました。こちらについて、仕入税額控除をしてもよろしいでしょうか?
電気通信役務ではございません。普通の外国図書です。事業者で申告しております。
税理士の回答

登 録 国 外 事 業 者 名 簿
(Registered Foreign Businesses List)
国内において行う「事業者向け電気通信利用
役務の提供」以外の電気通信利用役務の
提供に係る事務所等を国内に有する場合の所在地
Location of the office providing other than B2B
electronic service in Japan
東京都千代田区内幸町一丁目1番7号
NBF日比谷ビル21階
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第39条第4項の規定に基づき、登録国外事業者の登録番号等を以下のとおり公表します00003
有効
(Valid)
アマゾン サービス インターナ
ショナル インク
Amazon Services
International,Inc.
410 Terry Avenue North,Seattle,WA
98109-5210 U.S.A.
平成27年10月1日
10/01/2015
2700150006138。
上記に登録されています。
よって、課税仕入れです。
下記参照4のところ、を見てください。
宜しくお願い致します。
1 電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が国内の事業者・消費者に対して行われるものについては、国内、国外いずれから行われるものも国内取引として消費税が課税されることとされています。
※ 平成27年10月1日以後、国外から行われる「電気通信利用役務の提供」についても消費税が課税されることとされました。
3 国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限
電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のもの(ここでは、便宜的に「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。)については、当該役務の提供を行った事業者が申告・納税を行うこととなりますが、国内事業者が国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、当分の間、当該役務の提供に係る仕入税額控除を制限することとされています。
4 登録国外事業者制度の創設
3のとおり、国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者は、当該役務の提供に係る仕入税額控除が制限されますが、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供については、その仕入税額控除を行うことができることとされています。
現在登録されている登録国外事業者については、こちらPC用サイトを開きますをご覧ください。
電気通信役務ではございません。
、書物も・・・この概念になりますが・・・事業者用ではないので・・・
控除します。
面倒ですが・・・ご理解ください。
電気通信役務の提供ではなく、AMAZONから外国の書籍を輸入したのであって、輸入消費税が関税定率法等で免除されているものですので、仕入税額控除の対象とはならないと思います。
以下、消費税法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の条文による根拠です。
事業者が、国内において行う課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、(中略)(「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。
上記条文の、保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)←()部分が関税定率法や輸徴法などにより免除されるものを指します。
ご回答誠にありがとうございます。
Amazon.co.jpが国内取引で税込だと判断していても、税額控除はできないということですね。
もし、免除じゃなくて、税関で別途消費税をとられたら、二重課税のような気もしますが。(Amazonが税込として申告していたらですが)
誠にありがとうございました。
当初のご質問に記載されていますように、本件は輸入消費税が免除されていますので、二重課税のご懸念は不要かと思います。
税関で輸入消費税を徴収されれば、支払った輸入消費税は仕入税額控除の対象となります。
簡単に言えば、税関で消費税を支払ったかどうかということになります。
Amazonが税込だと言っているのに、仕入税額控除できないのは、中々ふにおちない部分がありましたが、しかたないですかね。
二重課税と言ったのは、もし輸入時に免除されないものの購入であれば、Amazonでの税込による申告分の納付と税関でとられる消費税分とで二重になるのかなと思った次第です。
すみません。わかりずらくて。
AMAZONが言っているのは、国内の販売先は全て税込となりますということであって、ご質問のような1万円以下のものは消費税が免除されているということです。
つまり、本来は消費税課税なのですが輸徴法等の法令により免除となっているに過ぎず、免除対象の輸入については輸入時に消費税の支払いはないのですから仕入税額控除はできないということです。
AMAZONが税込で販売しているのだから、当初ご質問の外国書籍の1万円に消費税が含まれているのではないか、だから仕入税額控除が出来ないのは腑に落ちない、ということでしょうか?
AMAZONの記載方法の問題かもしれませんが、そもそも消費税は国内法ですのでご購入になられた海外では適用されません。
従いまして、外国書籍代1万円の中に日本の消費税は含まれていません。
輸入品については海外から輸入して国内で消費するものでですので、税関で消費税を支払うことになりますが、ご質問の書籍はこれが免除されているということです。
おっしゃるとおりでございます。
Amazonのヘルプで
「消費税は、販売先が日本国内の場合にのみ課税されます。Amazon.co.jp ではお客様にご注文いただいた各商品、サービスに対し、消費税を課税しております。」とあり、支払いはAmazonにしているので、あくまで国内取引とみなされる(サービスセンターもその回答)のかと思い、税額控除できる(控除要件も揃ってる)のではと考えた次第です。ただ、実際のAmazonの請求書には税額が記載されておりません。
Amazonを利用して海外の販売者が出品して直送するものなので、輸入取引なら該当する理屈も理解しております。
本投稿は、2020年06月17日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。