領収書の但書について
領収書の但書に何を書くか決定権が有るのは、出す方ですか?貰う方ですか?
税理士の回答

中西博明
民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。
つまり、代金の支払者は領収書の発行を請求できますが、代金の受領者が領収書を発行するものですので、記載事項は受領者の判断に委ねられていると思います。
なお、仮に代金の支払者が領収書の記載内容を采配できるとすると、虚偽の内容の但書が横行しかねません。
領収書の発行の請求する権利は支払い者、領収書の但書の記載内容は受領者(領収書を出す方)に采配があり理由の一つとしては代金の支払い者に但書の記載内容はを決められると虚偽の内容の但書が横行しかねないから。という事ですね、
いつも明確で分かり易い御回答ありがとう御座います。聞いたことに関して明確に、どうしてそういう事になるのか理由も解り易く凄いと思います。ありがとうございます。また宜しくお願いします。
本投稿は、2020年06月23日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。