税理士ドットコム - [経理・決算]学習塾の消費税個別対応方式について - 事務所部分があるということですので、共通対応に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 学習塾の消費税個別対応方式について

学習塾の消費税個別対応方式について

いつもお世話になっております。

学習塾用に部屋を借りて、地代家賃を支払っています。
部屋をパーティションで区切って授業用の部屋と従業員の事務所として利用している場合
個別対応方式では課税売上対応と共通対応のどちらになりますか。

税理士の回答

事務所部分があるということですので、共通対応になると思います。
通常、事務所は少額でも非課税売上(預金利息等)を得るために関係します。
尤も、課税売上高が5億円以下且つ課税売上割合が95%以上であれば、共通対応としても全額控除となりますが。

お世話になっております。早速回答していただきありがとうございます。
ちなみにですが、事務所部分と教室部分の部屋が簡易間仕切りではなく壁で分けられていたり違う階層になっている場合に、
家賃を事務所部分と教室部分に分けて請求してもらった場合だと消費税区分はどうなりますでしょうか

教室は課税売上対応、事務所は共通対応になると思います。
通常は、部屋が別であれば家賃請求も別になると思います。

回答していただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

本投稿は、2020年06月24日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232