最終仕入原価法の棚卸在庫の消費税率の考え方について
法人の課税事業者です。
評価方法は最終仕入原価法で税込経理です。
ある商品を10個仕入た時のこの商品の消費税率は8%でした。
この商品を卸売で3個販売した時は消費税率は10%でした。
この商品が3個そのまま返品されて来た場合は当然消費税率はそのまま10%だと思いますが、この商品10個全てが期末在庫として残った際の消費税率は実際の仕入れ時の8%として在庫表へ記載しての申告となりますか?
それとも7個は8%、3個は10%でしょうか?
若しくは、全て10%としての申告となるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

おはようございます。
同じ商品ならば・・・8%です。
全て、8%で・・・在庫は、なります。
理由
返品の商品の売上高は10%のマイナスですが・・・
返品の原価は・・・8%で、入庫します。
ので、8%で、在庫帳には記載します。
宜しくお願い致します。
竹中先生、ご回答有難うございます。
そのように処理をいたします。
有難うございました。
本投稿は、2020年07月08日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。