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ショッピングモールにおける、ポイント付与時の経理処理について

楽天市場に出店して販売を行っている消費税課税事業者です。
楽天市場など楽天で共通して利用できる「楽天ポイント」を商品購入時にお客様に付与しておりますが、今までは仕入れとして仕訳しておりましたが、昨今のコロナ過によりポイント付与の金額が大きくなり、ふと考えたときに「これは売り上げの値引きなのではないか?」と思っております。

付与したポイントが請求された時点で売り上げ値引きとして仕訳して問題ないでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

楽天ポイントのような共通ポイントの付与は、売上値引きではなく販売促進費に該当すると考えられます。

早速、ご回答いただき、ありがとうございます。

本投稿は、2020年07月21日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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